ありゃりゃ

「まねきTV」訴訟、知財高裁に差し戻し 最高裁 テレビのネット転送は「違法」2011/1/18 16:01
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E3EAE2E08B8DE3EAE2E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
>同小法廷は判決理由で、永野商店が預かった機器のテレビアンテナの入力やネットへの接続を請け負っていたことなどから、サービスは番組を送信する行為に当たり、著作権法が定める「公衆送信権」を侵害すると判断した。
>永野商店側は「機器を預かっているだけで、番組を転送しているのはあくまでも利用者だ」と主張していた。

形式は機器保管でも,実質は公衆送信権侵害を回避する目的という実態は脱法行為,という判断なんじゃろか? 新ビジネスモデルが公衆送信権侵害の招き猫かい……。これだけ著作権の権威の裁判官(知的財産高裁)と弁護士(双方代理人)がガップリ四つに組んだ結果だから,受け入れるしかないのー。いずれにしろ脱法行為のビジネスモデルには手を出さん方がいいとオモタ。
特定多数会員といっても,誰でも会員になれるなら実質的に不特定多数に該当する(金融商品金融商品取引情報提供サービスで解決済み)しのー。
(1/19追記)

最高裁判決全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf

う〜〜ん。そうきたかぁ(以下略。間接正犯も正犯だと言っているようで,これでいいんかいのー(以下略。ワシのような民間個人企業としては従うしかない最高裁判例……。